任意整理とは特定調停とは違い裁判所などを利用せず、お金を借りた消費者金融などの業者と直接、返済などの借金についての交渉を行います。
通常は弁護士などの専門家に依頼して行います。
その名の通り「任意」ということなのでお金を貸した方には交渉に応じる義務はありません。
返済方法は普通は3年間で分割返済ということになりますので継続的な収入を得られないといけません。

大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F

赤嶺 昌彦

大阪司法書士会所属 第3290号

簡易訴訟代理等関係業務認定番号 第112003号

大阪市北区南森町一丁目3-29MST南森町ビル301号

上羽 祐次

大阪司法書士会所属 第3280号

簡裁代理権認定番号612240号

東京都台東区東上野1丁目13番2号 成田第二ビル2階

岡田 優仕

東京弁護士会所属 11528号

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